台湾ワーキングホリデービザ

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台湾ワーキングホリデービザについて

ワーキングホリデー(ワーホリ)とはその名の通り働きながら休暇を過ごすための制度です。
つまり現地にアルバイトをしながら滞在する事により滞在中の経済的負担を軽減すると共に、異文化を体験し、国際感覚・知識を身につけるための制度です。

日本と台湾の間では200961日からワーキングホリデーが可能になりました: ワーキングホリデーなら仕事をしたり、学校に行ったりが自由に行えます。


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台湾ワーキングホリデービザ申請条件
日本と台湾の取決めにより、日本居住者である青少年に対して、台湾の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、台湾において最長360日間

※の休暇を過ごす活動とその間の滞在費・旅行資金を補うための就労を認める制度です。
許可された期間を超えての滞在、滞在中の滞在資格の変更は認められません。

資 格

1)申請時に日本在住の日本国民であること

2)以前に台湾のワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと

3)申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること

4)休暇は台湾入国の目的で、ワーキングは付随するものに過ぎない。なお、査証有効期限満了前に出国すること

5)被扶養者を同伴しないこと(被扶養者は同じ査証又は他の査証を取得した場合を除く)

滞在期間 1年(滞在期限:180日、滞在期限が切れる15日前から、居住地の内政部入出国移民署のサービスステーションに更新手続をすれば、最大180日の延長ができる)
就 労 連続12ヶ月間の労働は不可
就 学 3ヶ月間まで
年間発給数 2000名(2009年については1000名) ※年2回に分けて申請を受け付ける。
申請料金 10,600円(申請窓口で支払)

※ビザの切り替え:他のビザに切り替えることはできません。

※他のビザからの切り替え:現在留学等で滞在中の方は、日本に帰国して日本で申請。
(更新 2009/6/11)

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台湾ワーキングホリデービザ申請しよう!

概要

1)申請方法
希望者本人が、必要書類を直接窓口に提出して申請してください。
※代理人による申請、郵送、FAX、ネットによる申請は受理いたしません。
2)申請場所
中華民国駐日代表処及び各弁事処
(東京代表処、横浜弁事処、大阪弁事処、福岡弁事処、沖縄弁事処)
【東京】台北駐日経済文化代表処
〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2  [周辺地図google]
( No.20-2 Shirokanedai,5-chome Minato-ku Tokyo 108-0071 Japan )
TEL 03(3280)7800~1
交通のご案内
(1) JR山手線目黒駅から徒歩10分
(2) 目黒駅前(東口)から バス 品93、東98、黒77、橋86に乗り、「白金台五丁目」下車 バス経路検索のWEBへ
(3) 地下鉄南北線・三田線「白金台駅」1番出口から徒歩5分
(4) 首都高速道路2号線目黒ランプより2分
【横浜】台北駐日経済文化代表処横浜分処
横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階  [周辺地図google]
TEL 045(641)7736~8
交通のご案内
(1) みなとみらい線「日本大通り駅」下車徒歩2分 
(2) JR・横浜市営地下鉄「関内駅」下車徒歩5分
【大阪】台北駐大阪経済文化弁事処
大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル4階  [周辺地図google]
TEL 06(6443)8481~7
交通のご案内
(1) 地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」下車徒歩4分 
【福岡】台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
福岡市中央区桜坂3-12-42 [周辺地図google]
TEL 092(734)2810~2
交通のご案内
(1) 地下鉄七隈線「桜坂」下車徒歩10分 
【沖縄】台北駐日経済文化代表処那覇分処
沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階 [周辺地図google]
TEL 098(862)7008
交通のご案内
(1) 沖縄都市モノレール「県庁前駅」下車徒歩5分
(2) 沖縄都市モノレール「美栄橋駅」下車徒歩5分

開館時間は午前9時~12時、午後1時~5時30分です。


通常は午前中申請して、翌日午前中発給されます
※混み具合によって遅延が生じます。

ビザの有効期限は発給日から1年。滞在もこの1年以内の180日。
180日の延長を考えている人は、理論上滞在が最長360日にできますが、この有効期限を超える滞在はできません。

3)申請期間
年間2回に分ける
1月 1日  ~  5月31日にかけて1000名
6月 1日  ~ 12月31日にかけて1000名
(※定員に達するまで)

4)申請書類
ワーキング・ホリデー査証専用申請書 [PDF]
(申請者本人の署名が必要)

  • 履歴及び台湾における活動の概要 [PDF] [WORD]
  • 日本旅券(申請時残存期限6ケ月以上)。
  • 申請日より6ケ月以内に撮った4cm×5cmのカラー写真2枚。
  • 中華民国国内滞在期間の海外旅行健康保険加入証明。⇒ [PR] ワーホリ保険 無料で海外旅行健康保険加入証明を発行">台湾ワーホリ保険紹介
  • 帰国のための切符又は切符を購入するための資金の証明。
  • 20万円以上(片道切符の場合25万円)又はそれに等しい財力の証明書(トラベラーズチェックまたは銀行残高証明など)。
  • 査証手数料10,600円。

(2009/5/24更新)

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台湾ワーキングホリデービザが手に入ったら

ビザが手に入ったなら後はワーキングホリデー(ワーホリ)を満喫するのみ。ビザの有効期限は入国した日から180日。滞在期限が切れる15日前から、居住地の内政部入出国移民署のサービスステーションに更新手続をすれば、最大180日の延長ができるとしています。それ以後の更新または変更は不可となります。

そのほか台湾で仕事をする場合、ワーキングホリデー(ワーホリ)には制限があることも忘れてはいけません。ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザは仕事をするためのビザではありませんから就労はあくまでも滞在期間中の補助的な時間の過ごし方である必要があります。

入国後、観光でなく就業にだけ専念してはいけません。
滞在期間内での再入国は自由です。
「外国人雇用許可及び管理法」第4条の規定により、「ワーキング・ホリデー」査証は労働許可として認められますので、その査証で入国した外国人の雇用主は労工委員会に労働許可を再申請する必要がありません。

【 関連事項 】
バー、スナック、キャバレー等の風俗営業または性風俗特殊営業が営まれている営業所での就労は認められません。
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台湾ワーキングホリデー役立ちリンク集

Working Holiday Network

http://workingholiday-net.com/Taiwan/

財団法人交流協会

http://www.koryu.or.jp/

台北駐日経済文化代表処

http://www.roc-taiwan.org/JP/mp.asp?mp=202

青少年のために旅行専用HP

http://youthtravel.tw
(台湾の行政院青年輔導委員会は青少年のために旅行専用ホームページを開いています。そこから台湾留学あるいは観光に関するいろんな情報をキャッチすることができます。中でも青少年旅行カードの無料申請(500種目以上の旅行優遇を受けられる)、携帯電話の無料貸し出し、 青年旅館(一泊500台湾ドル)、Tour Buddy(利用無料)、TR Pass(鉄道旅行割引券)等の情報を満載しています。)

 

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